経営力向上計画の申請にあたっての留意点について(中小企業経営強化税制関連)

2025年3月13日

中小企業経営強化税制の現行措置(2025年3月31日までの制度)の対象となるためには、2025年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要となりますのでご注意ください。

※詳細については以下の資料をご参照ください。

経済産業関係の令和7年度税制改正(中小企業経営強化税制におけるデジタル化設備(C類型)・暗号資産マイニング業の用に供する設備の対象外等)については、以下資料をご参照ください。

※上記の内容は、税制関連法令案の成立・施行が前提となります。

また、2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱い(※)が終了いたしますので、ご注意ください。
※工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日9:30-12:00、13:00-17:00)

TOPへ