トップページ 経営サポート 経営強化法による支援 テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました

テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました


中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備の対象に、業務のデジタル化(テレワーク等)を促進するために、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に記載された設備を加えます。

概要

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。
これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。

対象設備について

デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。

遠隔操作

  • 1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
  • 2)以下のいずれかを目的とすること

    A)事業を非対面で行うことができるようにすること
    B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

可視化

  • 1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
  • 2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
  • 3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること

自動制御化

  • 1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
  • 2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること

※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。

手続き等について

経営力向上計画の申請方法については、下記ページの手引きをご覧ください。

申請に必要な様式等については、下記ページをご覧ください。

本件のお問い合わせ先

中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821
受付時間:9:30~17:00(土日、祝日を除く)

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部財務課長 松井
担当者:清水、上田、水野 
電話:03-3501-5803
E-mail:chusyo-toiawase@meti.go.jp