「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」を改訂しました
令和4年2月17日
厚生労働省及び中小企業庁が共同で作成している「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」について、今までご紹介してきた予算事業の記載を更新するとともに、賃上げや処遇改善に資する施策を追加する等、改訂しました。
1.背景
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額は、毎年、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にして、各都道府県最低賃金審議会において審議が行われ、改定額が決定されます。令和3年度においては、全国加重平均で28円の引上げとなりました。
本マニュアルは、企業における賃金引上げに向けた取組にご活用いただける厚生労働省及び中小企業庁の支援事業に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するものです。
今般、今までご紹介してきた予算事業の記載を更新するとともに、賃上げや処遇改善に資する施策を追加する等、改訂しました。
2.注意点
掲載されている内容は、各政策の“概要”ですので、実際の施策利用に当たっては、各ページ下欄に掲載の「お問い合わせ先」までご確認ください。また、掲載されている内容(項目、要件、申請時期等)が変更される場合もありますのでご注意ください。
資料
<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部企画課長 鮫島
担当者:柴田、立入、渠
電話:
03-3501-1511(内線5231)
03-3501-1765(直通)