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経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します

平成30年7月9日

平成30年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入等については、平成30年7月9日から施行されます。

概要(改正のポイント)

法改正事項

(1) 更新制の導入
経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認させていただきます。更新時の主な確認項目は以下の3点になります。
  • 専門的知識
  • 法定業務を含む一定の実務経験
  • 業務の継続実施に必要な体制
(2) 廃止届出の導入
経営革新等支援機関側から認定に係る廃止の届出が可能となります。
(3) 認定の取消要件の見直し
禁固以上の刑に処せられる等、欠格条項に該当した場合や不正の手段により認定又は更新を受けたことが判明した場合には、認定の取消しが可能となります。

省令改正事項

申請手続の簡素化

(1) 従たる事務所の所在地の変更届出は、簡易な方法で代替することが可能になります。
※所在地情報が掲載されたWebページリンク先等を主たる事務所を管轄する財務局又は経済産業局等に事前に届け出ることが前提となります。
(2) 役員構成は、条件付きで記載の省略が可能になります。
※役員の就任にあたり、他の法令や定款等で反社会的勢力等を排除するための欠格条項等について定めがあることが条件となります。

【経営革新等支援機関認定制度の概要】
中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(現 中小企業等経営強化法)」が一部改正されました。これに伴い、税務、金融及び財務に関する専門的な知識や中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定する制度が創設されました。

認定の更新時期

認定を受けた日から起算して5年を経過するまで(既に更新時期を経過した方を含む認定日が平成27年7月8日以前である方は平成32年7月8日まで)に認定の更新を受けていただく必要があります。
更新事務が一時期に集中することを避けるため、認定日が平成27年7月8日以前である方は、特段の事情が無い限り、以下の更新時期に認定の更新を受けていただけますようお願いいたします。

当該更新認定日に合わせ申請いただきたい方 集中受付期間 更新認定日(予定)
第1号(2012年11月5日認定)から
第3号(2013年2月1日認定)にて認定を受けた方
2018年11月30日まで 2019年3月初旬
第4号(2013年3月21日認定)から
第6号(2013年6月5日認定)にて認定を受けた方
2019年3月29日まで 2019年7月初旬
第7号(2013年7月10日認定)及び
第8号(2013年8月15日認定)にて認定を受けた方
2019年7月31日まで 2019年10月中旬
第9号(2013年9月20日認定)から
第11号(2013年12月4日認定)にて認定を受けた方
2019年11月29日まで 2020年2月中旬
第12号(2014年1月17日認定)から
第26号(2015年7月2日認定)にて認定を受けた方
2020年3月31日まで 2020年7月初旬

参考

更新申請の手続きについて、金融機関以外の方は、以下の認定経営革新等支援機関電子申請システムにアクセスして申請を行ってください。
金融機関の方は、金融庁のホームページより申請を行ってください。




(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部経営支援課長 苗村
担当者:岡崎、江場、大浜
電話:03-3501-1511(内線5331~5)
   03-3501-1763(直通)
FAX:03-3501-7099