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中小企業創造活動促進法のご案内

    「中小企業創造活動促進法」は、正式には「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」
    (平成7年法律第47号)といい、創造的事業活動を行う中小企業の方を支援するための法律です。
    「創造的事業活動」とは、創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・新サービス等 を生み出そうと
    する取り組みのことを言います。  
    中小企業庁では、都道府県との連携の下に、このような中小企業による創造的事業活動を支援するた
    め、平成7年4月に中小企業創造活動促進法を施行し、これを柱に、税制、金融をはじめとした幅広
    い施策を準備しています。
    また、本法は平成8年4月に一部改正が行われ、ベンチャー財団を通じた直接金融の促進のために再
    保険制度の創設等を行い、さらに、平成9年5月にも一部を改正し、創造的事業活動を行う中小企業
    の方に対する株式投資による資金供給の一層の円滑化等のために、いわゆるエンジェル税制を創設す
    るなどの施策の充実を図っています。

本法の支援対象

    下記の活動を行う中小企業、組合は本法の支援策を受けることができます。
  • 新商品や新サービスの研究開発・事業化を行う方
  • 創業期にある方
  • 研究開発に熱心に取り組んでいる方

支援策の内容

 1.エンジェル税制を通じた資金供給の円滑化(新規)

個人投資家(エンジェル)が創造的中小企業に株式投資を行った結果生じた損失については、一定の要件の下、3年間にわたって操越控除の特例等(エンジェル税制)が適用され、創造的中小企業への資金供給が一層円滑化されます。

 2.ベンチャー財団を通じた直接金融支援の促進(新規)

都道府県の財団等(「ベンチャー財団」)を通じて行う直接金融支援制度のうち、創造的中小企業(計画の認定がなくても対象となる場合があります。)が発行する社債の引受けを再保険制度により促進します。  

 3.リース等による設備投資の円滑化

中小創造法の認定中小企業について、機械類信用保険のてん補率を引き上げ(50%→70%)、リース等による円滑な設備導入を可能とします。

 4. 債務保証制度の拡充    

計画の実施に要する資金の借入れに際し、信用保証協会が行う債務保証について、債務保証限度額の拡充、無担保枠の拡充等を行います。

債務保証限度額  2億円→ 3億円

うち無担保枠 5千万円→ 7千万円

うち無担保・無保証人枠  2千万円  

 5. 地域活性化創造技術研究開発費補助金

認定計画に基づき研究開発を行う方には、研究開発に要する経費の一部を補助する地域活性化創造技術研究開発費補助金の適用が受けられます。本補助金では多年度にわたる研究開発も対象にしています。

補 助 率:2/3、定額
補助単価:1件当たり 500~3000万円で都道府県が定める金額。

 6. 設備投資減税

1台又は1基の価額が250万円以上(リースの場合は総額が340万円以上)のものについて、初年度取得価格の7%税額控除又は30%の特別償却(リースの場合はリース費用総額の60%相当額について7%の税額控除)を受けることができます。

 7. 設備近代化資金制度の充実

中小企業の設備の近代化を図るため、設備の購入に必要な資金の1/2について無利子の貸付等を行う設備近代化資金制度について、認定計画を実施する方が借り入れた資金等の償還期間を5年から7年に延長します。

対象者:主として従業員100人以下の中小企業者
限度額:4,000万円以下
利子等:無利子  

 8. 低利融資制度の充実

認定計画を実施する方に対して、中小企業金融公庫、国民金融公庫、商工組合中央金庫等では各種の低利融資制度を準備しています。

 9.中小企業投資育成株式会社の投資制度の充実

資本金1億円以下の株式会社に対する投資等を行う中小企業投資育成株式会社の事業について、資本金が1億円を超える場合も投資の対象とします。

 10. その他

  (1) その他の税制

  • 欠損金の繰越期間の延長
  • 認定計画を実施する中小企業者のうち、創業5年未満の法人の欠損金については7年まで繰り越すことができます。
  • 試験研究関連税制の拡充等認定計画を実施する組合等及びその構成員は、税額控除、特別償却、圧縮記帳の適用を受けることができます。
  • 地方税の減免措置組合等が認定計画を実施する場合には、研究開発等事業の用に供する土地、について、特別土地保有税の非課税措置、施設については、事業所税の減免措置の適用が受けられます。   

  (2) 中小企業事業団高度化融資制度

認定計画に基づき実施する高度化事業の一部について、貸付金の額:65%等 →80%、金利: 2.7%→無利子とする等の優遇措置を講じます。

  (3) 見本市への出展支援(新商品テクノフェア)

中小企業の方が開発した新商品等の市場開拓を支援するため、既存の見本市の一部を借り上げて新商品の出展を支援します。

支援策を利用するための手続き

    本法に基づく支援策を受けようとする場合、下記の手続きが必要です。

 1.都道府県知事の認定を要するもの

→ 2.、6.、9.を除く支援策(但し、2. 、6.、9.についても利用可能)

 【手続き】

  • 「研究開発等事業計画」の作成
  • 都道府県による技術の新規性の審査
  • 都道府県知事による認定  

 2.税務署又は中小企業投資育成株式会社で直接受付を行うもの(認定不要)

→ 6.設備投資減税、9.投資育成株式会社による投資

 【要件】

  • 製造業等で、創業後5年未満の中小企業
  • 売上高に対する試験研究費の割合が3%を超える中小企業

 3.ベンチャーキャピタル又は都道府県のベンチャー財団が受付を行うもの

(認定がなくても対象となる場合があります。)

→ 2.ベンチャー財団を通じた直接金融支援の促進

 4.各通商産業局等で直接受付を行うもの(認定不要)

→ 1.エンジェル税制を通じた資金供給の円滑化

注1.各支援策の利用に当たっては、法律に基づく認定とは別に各支援策毎の審査が行われる場合があります。

注2.エンジェル税制における個人投資家(エンジェル)の受付先は税務署です。

中小企業創造活動促進法

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