平成14年度
「産業技術人材育成インターンシップ推進支援事業」
実施機関の追加募集について(お知らせ)
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中小企業庁では、学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うインターンシップの推進を図るため、平成14年度から「産業技術人材育成インターンシップ推進支援事業」を実施しています。今回は4月における募集に続いての受入企業の開拓、説明会の開催、学生と受入企業のマッチング等の事業を行う機関の追加募集となります。
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産業技術人材育成インターンシップ推進支援事業の概要
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1.目的
我が国の中小企業を取り巻く環境は、著しい技術革新、国際競争の激化等大変厳しい状況であり、このような状況への適応ができる人材の育成が重要となっています。
そこで、学生が企業等の現場で実務経験を通して実践能力を身につけ、将来の産業界を支える人材の育成を図りつつ、学生の起業家精神を醸成し、あわせて中小企業と大学の連携を深める効果のあるインターンシップの推進を図るため、学生と企業のマッチング等をはじめとするインターンシップ推進事業を行う機関に事業の実施に必要な経費の一部を補助します。
2.事業の内容
(1)インターンシップ推進員の設置
実施機関は、当該事業を円滑に遂行するため、インターンシップ推進員を配置することができます。
インターンシップ推進員の謝金は、補助金実施要領で定める基準により予算の範囲内で補助金を交付します。
インターンシップ推進員の業務は、補助事業を円滑に実施し、学生や企業からのインターンシップに関する相談等に適宜対応していただくとともに、当該事業を円滑に遂行するために必要と判断される業務を行っていただきます。
(2)実施機関が行うマッチング等をはじめとするインターンシップ実施のための事業
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1.受入企業、大学等の開拓
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インターンシップへの学生の派遣を希望する大学等や学生を受け入れる企業等の開拓を行います。
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2.説明会等の開催
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インターンシップの学生の受入れを検討している企業等やインターンシップへの学生の派遣を希望する大学等及びインターンシップへの派遣を希望する学生に対し説明会等を開催し、インターンシップの実施に係る説明等を行います。
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3.受入企業データの情報提供
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インターンシップの学生を受け入れる企業等の受け入れ内容・条件等の情報を学生や大学等に情報提供します。
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4.学生と受入企業のマッチング
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インターンシップへの派遣を希望する学生のニーズと学生の受入れを希望する企業等のニーズを充分に把握し、マッチング会の開催やウェブの活用等により学生と受入企業等のマッチングを行います。
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5.研修等の開催
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インターンシップへの派遣が決まった学生に対し、インターンシップの実施に必要なビジネスマナー等の研修等を実施するとともに、インターンシップ終了後にインターンシップを実施した学生の報告会等を実施し、インターンシップを実施した学生のフォローアップや実施した補助事業のフォローアップを行います。
研修については、必要により外部の専門機関への委託を可とします。
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6.制度普及等のためのパンフレット等の作成・配布
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インターンシップ事業の実施やインターンシップ制度に関する内容についてのパンフレット等を作成し、インターンシップ制度の普及等を図ります。
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7.報告書の作成(アンケート調査の実施等)
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インターンシップを実施した学生や受入企業に対し、実施したインターン シップの内容について、アンケート調査を行い、学生の満足度をはじめ、インターンシップ事業の実績を把握するために必要と判断する項目及び効果的な補助事業を実施していくために参考となる項目等についてアンケート調査を実施し、アンケート結果も踏まえた事業報告書を作成していただきます(アンケート調査は必ず実施し、アンケート調査を含めて報告書を作成していただきます)。
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(3)事業の対象
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1.派遣する学生
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大学院生、大学生、短期大学生、高等専門学校生、専修学校生、高校生等
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2.派遣先の分野
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産業技術の人材育成となる分野を中心
とします。
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3.インターンシップの派遣期間
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学生、学校、受入企業等の実情に応じて適宜派遣期間を設定できるものとしますが、単なる体験に終わることのないようインターンシップの効果が見込まれる派遣期間の設定に努めていただきます。
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4.インターンシップ派遣時期
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インターンシップへの学生の派遣は、学生、学校、受入先企業等の調整を図りつつ、夏休み、春休みを問わず適宜実施して差し支えないものとします。
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(4)補助率
1.予算の範囲内において、補助対象事業に要する経費の2分の1以内を補助します。
2.補助対象事業費が200万円(補助金交付ベースで100万円)以上のものを補助金の交付対象とします。
(5)その他
1.実施機関がインターンシップに参加する学生等から参加費等を徴収する場合、学生等の過度の負担とならない程度の実費の一部を徴収することは差し支えないものとしますが、あっせん手数料に類する金額の徴収はできないものとします。
2.実施機関が当該事業の実施により得た情報は、原則として、当該事業以外のものに使用できないものとします。
3.中小企業のインターンシップ制度の導入促進を図るため、受入先企業としての中小企業の開拓やマッチング等に特に力を入れていただき、受入企業総数の半数以上が中小企業となるよう努めていただきます。
4.事業の実施に必要と判断する様式等を定め、事業の円滑な遂行に努めていただきます。
(6)事業スキーム

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1.応募資格
(1)産業技術人材育成インターンシップ推進支援事業を適切かつ、効果的に実施できる体制が整備されている機関であること。
(2)機関の運営が適切に行われ、事業実施のための管理運営体制が整備されており、事業の円滑な実施に支障を生じる恐れがない機関であること。
(3)本事業の実施に当たって、営利を追求せずに事業を実施する公共性の高い機関であること。
2.補助の対象となる経費について
以下の経費について、予算の範囲内において経費の2分の1以内の額を補助します。
・インターンシップ推進員謝金、講師謝金
・インターンシップ推進員旅費、講師旅費、職員旅費
・会場借料
・印刷製本費
・通信運搬費
・消耗品費
・雑役務費(アルバイト料)
・データ作成・登録料
・システム開発費・ソフト保守料
・ホームページ作成費 等
3.応募の方法
別添の応募申請書に必要事項を記入の上、以下の書類とともに応募を希望する機関の所在地を所管する下記の経済産業局担当課に2部郵送または持参してください。申請書の様式は必要に応じて本資料をダウンロード(MS-WORD版)/ (一太郎版)してください。 なお、書類に虚偽と思われる点がある場合は、選考から除きます。
提出書類
(1)応募申請書
こちらの(MS-WORD版)か (一太郎版)でダウンロードできます。
(2)財務内容がわかる直近の収支決算書・事業報告書等
(3)機関の概要・パンフレット 等
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<問い合わせ・応募先>
名称及び担当課
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所 在 地
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電 話
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F A X
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所轄する
都道府県名
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北海道経済産業局
産業部
新規事業課
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〒060-0808
札幌市北区
北8条西2丁目1-1
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011-700-2251
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011-709-1786
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北海道
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東北経済産業局
産業部新規事業課
産学官連携推進室
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〒980-8403
仙台市青葉区
本町3-3-1
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022-263-1167
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022-265-2349
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青森、岩手、
宮城、秋田、
山形、福島
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関東経済産業局
産業企画部
技術企画課
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〒330-9715
さいたま市上落合2-11
さいたま新都心
合同庁舎1号館
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048-600-0236
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048-601-1287
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茨城、栃木、
群馬、埼玉、
千葉、東京
神奈川、新潟、
長野、山梨、
静岡
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中部経済産業局
産業企画部
新規事業課
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〒460-8510
名古屋市中区三の丸
2-5-2
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052-951-2761
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052-950-1764
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愛知、岐阜、
三重、富山、
石川
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近畿経済産業局
産業企画部
新規事業課
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〒540-8535
大阪市中央区大手前
1-5-44
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06-6966-6014
|
06-6966-6078
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福井、滋賀、
京都、大阪、
兵庫、奈良、
和歌山
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中国経済産業局
産業部
産業技術課
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〒730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館
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082-224-5678
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082-224-1288
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鳥取、島根、
岡山、広島、
山口
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四国経済産業局
産業部
産業技術課
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〒760-8512
高松市番町l-10-6
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087-833-5736
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087-835-2312
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徳島、香川、
愛媛、高知
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九州経済産業局
産業部
技術振興課
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〒812-0013
福岡市博多区博多駅東
2-11-1
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092-482-5465
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092-482-5392
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福岡、佐賀、
長崎、熊本、
大分、宮崎、
鹿児島
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沖縄総合事務局
経済産業部
産業課
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〒900-8530
那覇市前島2-21-7
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098-866-0067
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098-869-7016
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沖縄
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4.募集期間
平成14年7月26日(金)~ 平成14年8月23日(金)
※ 郵送・持参の場合ともに8月23日17:00までに各経済産業局担当課必着のこと。
5.機関の選考
応募のあった機関のうち予算の範囲内において、本事業の目的の達成に、より有効と認められる機関に対し補助金を交付します。
補助対象機関については、以下の観点から選考を行います。
<基本条件として以下の各項目を満たしていること>
(1)事業実施のための管理運営体制が整っている。
(2)事業実施のための財政基盤が充分である。
(3)事業計画が妥当である。
(4)受入企業総数の半数以上が中小企業である。
(5)企業等からあっせん手数料を徴収するような営利を目的としたものでない。
(6)産業技術の人材育成となる分野を中心としたインターシップ派遣である。
(7)補助対象事業費が200万円以上(補助金交付下限100万円)である。
<プライオリティ付与>
応募者が多数の場合は、以下の項目を勘案の上、優良なものから補助対象とします。
(1)マッチング等をはじめとするインターンシップ推進事業の実績があり、事業の実施に関するノウハウを有している。
(2)インターンシップに派遣する目標学生数が多く、実際にその目標人数の達成が見込まれる。
(3)中小企業を受入企業とするインターンシップ事業の実施に特に力を入れている。
(4)産業技術の人材育成となる分野へのインターンシップ事業に特に力を入れている。
(5)交付要綱等で定める企業等の開拓、説明会の開催、研修の実施、マッチング等、一連のインターンシップ推進事業を包括して実施する団体等である。
(6)中小企業や大学等とのつながりがあり、企業開拓等の事業を効率的に行うことができる。
(7)インターンシップの推進事業について、継続性等今後の方向性が明確である。
6.スケジュール
公募締切後の予定はおよそ以下のとおりです。
平成14年7月26日(金)~
平成14年8月23日(金)
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各経済産業局において申請内容を確認・補助対象機関候補を選考
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中小企業庁において全体調整後、補助対象機関を内定
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平成14年10月~
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各局において補助金申請受付・補助金交付決定
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7.その他
補助対象先として採択された機関においては、平成14年度創造技術補助金交付要綱に基づいた補助金交付申請書を提出していただきます。また、補助金の対象となる経費については、補助金交付決定後に発生した経費となります。
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平成14年度「産業技術人材育成インターンシップ推進支援事業」実施機関応募申請書
1.応募申請書の作成に当たっての留意事項
別添様式1~6の作成に当たっては、以下を参考にして作成してください。
(1)インターンシップ推進員謝金
イ.実施機関の職員であるインターンシップ推進員の謝金の支給額は、実施機関が定める給与規程に基づき、以下の算式により算出した1時間当たりの単価に当該補助事業に要した時間数を乗じて得た額とします。
年間の 基本給+諸手当(時間外手当を除く) + 賞与の額
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=1時間当たりの単価
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就業規則に基づく年間所定労働日数×1日の所定労働時間
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ロ.実施機関の職員以外の者のインターンシップ推進員の謝金の支給額は、実施機関が定める謝金関係規程を準用し、1時間当たりの単価を算出し、当該補助事業に要した時間数を乗じて得た額とします。
ハ.インターンシップ推進員謝金は、原則として補助対象経費の総額の2分の1以内の額とします。
(2)謝金、旅費の単価については、実施機関が定める規程による単価で積算してください。
(3)システム開発費については、その内容がわかる資料を添付してください。 システム開発費は、原則として補助対象経費の総額の2分の1以内の額とします。
(4)その他の経費については、実施機関が定める単価や実勢単価により積算してください。
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<問い合わせ>
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各経済産業局担当課 または
中小企業庁 技術課 電話 03(3501)1816
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