SBIR制度(旧:中小企業技術革新制度)が新しくなりました
令和3年8月17日
令和2年度の科学技術基本法等の一部を改正する法律による改正で中小企業等経営強化法から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に根拠規定を移管することで「イノベーションの創出」に重点をシフトしつつ、本制度の抜本的な強化が図られることとなりました。 |
制度の概要
SBIR制度は、これまで中小企業者及び事業を営んでいない個人(以降「中小企業者等」という。)の皆様の新たな事業活動の促進を図るなどの「中小企業の経営強化」を重点とした支援を行ってきたところですが、支出目標の対象分野や支援フェーズの偏り、初期段階から事業化までの連続的な支援の不足などの課題が明らかとなってきたことから、令和2年度の科学技術基本法等の一部を改正する法律による改正で中小企業等経営強化法から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に根拠規定を移管し、「イノベーションの創出」に重点をシフトしていくこととなりました。
具体的には、
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に位置づけることで、制度目的を中小企業による「イノベーション創出」をより重視するとともに、各省連携の取組を強化する観点から、イノベーションの司令塔である内閣府の下、各省で実施する制度とする
- 各省庁の事業分野で幅広く支出機会の増大を図るため、支出目標の対象を見直す(特定新技術補助金等の支出の目標に関する方針)
- 新たにイノベーションの促進に資する補助金等の交付等に関するルールを定める指針を作成し、その効果的な実施のための措置を講ずる(指定補助金等の交付等に関する指針の作成等)
といった見直しを行い、SBIR制度における指定補助金等及び特定新技術補助金等(以降、SBIR補助金等とする)に指定された補助金等の交付を受けた中小企業者等の皆様が、SBIR補助金等に指定された補助金等を受けて研究開発を行い、その成果を事業化する際に、様々な支援策を設けております。
今後のSBIR制度の詳細について
SBIR制度に関しては以下の特設サイトにて関係する情報を一元化して公表していくこととしております。随時情報を更新してまいります。
資料
(お問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 横田 電話:03-3501-1511(内線5351~5) |