平成30年北海道胆振東部地震による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます
平成30年9月28日
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、平成30年北海道胆振東部地震による災害により被害を受けた北海道勇払郡厚真町、安平町及びむかわ町の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が 9月28日に閣議決定されました。 |
概要
平成30年北海道胆振東部地震による災害により被害を受けた北海道勇払郡厚真町、安平町及びむかわ町の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずるとともに、災害復旧貸付の金利引下げを行います。
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中小企業信用保険の特例措置 (政令、平成30年10月1日公布・施行予定)
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証をご利用いただける特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。
一般保証限度額 災害関係保証限度額 普通保険 2億円 + 2億円 無担保保険 8,000万円 + 8,000万円 (うち特別小口保険 2,000万円 + 2,000万円) -
日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います(貸付後3年間、1千万円まで)。
また、今回は停電による在庫被害への対応として、北海道全域を対象地域とし、停電による在庫被害を受けた中小企業者等まで対象者を拡充します。
【災害復旧貸付制度及び金利引下特別措置の概要】
①資金使途:運転資金又は設備資金
②貸付限度額:中小企業事業・・・別枠で1.5億円
国民生活事業・・・各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円
③貸付金利:基準利率(中小企業事業1.16%、国民生活事業1.36%)
(貸付期間5年以内の基準利率(平成30年8月10日現在))
④金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ
(貸付後3年間)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部経営安定対策室長 佐藤担当者:長沼、岩瀬 電話:03-3501-1511(内線5251~3) 03-3501-0459(直通) FAX:03-3501-6805 |