東日本大震災に伴う被災中小企業・小規模事業者支援策を延長します
平成30年3月23日
東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする中小企業信用保険法の特例措置について、適用期限を平成31年3月31日まで延長する政令が本日閣議決定されました。 |
支援策の概要
東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規模事業者向けに、平成30年3月31日を適用期限として以下の支援策を講じています。
本日、その支援策の適用期限を平成31年3月31日まで1年間延長するための政令※が閣議決定されました。
※ | 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 |
激甚災害法に基づく中小企業支援措置(平成30年3月28日政令公布予定)
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中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者に対して、一般保証とは別枠で保証します(借入債務の額の100%を保証)。
一般保証限度額 | 災害関係保証限度額 | |
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普通保険 | 2億円 | +2億円 |
無担保保険 | 8,000万円 | +8,000万円 |
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部経営安定対策室長 松本担当者:長沼、岩瀬 電話:03-3501-1511(内線5251~3) 03-3501-0459(直通) FAX:03-3501-6805 |