トップページ 経営サポート 経営安定支援 激甚災害に伴う被災中小企業・小規模事業者支援策を延長します

激甚災害に伴う被災中小企業・小規模事業者支援策を延長します

平成29年3月14日

東日本大震災及び平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「災害関係保証」等の特例措置について、適用期限を延長する政令等が本日閣議決定されました。

各災害における措置の適用期間の延長について

東日本大震災に係わる措置

  • 中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)について
    東日本大震災によって直接被害を受け、市町村長等から事業所またはその他の主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が通常とは別枠で借入額の100%を保証する「災害関係保証」について、適用期限を平成30年3月31日まで延長いたします。

平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係わる措置(激甚災害指定を受けた北海道空知郡南富良野町並びに岩手県宮古市、久慈市及び下閉伊郡岩泉町における措置)

  • 中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)について
    直接被害を受け、市町村長等から事業所またはその他の主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が通常とは別枠で借入額の100%を保証する「災害関係保証」について、適用期限を平成30年3月22日まで延長いたします。
  • 政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引下げについて
    直接被害を受け、市町村長等から事業所またはその他の主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業・小規模事業者を対象として、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が実施している災害復旧貸付について、貸付額のうち1千万円を上限として貸付後3年間は金利を0.9%引き下げる措置の適用期限を平成30年3月22日まで延長いたします。

参考1:中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)について

事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を市等から受けた中小企業者に対して、一般保証とは別枠で保証します(借入債務の額の100%を保証)

一般保証限度額 災害関係保証限度額
普通保険 2億円 +2億円
無担保保険 8,000万円 +8,000万円

参考2:災害復旧貸付制度及び金利引き下げ特別措置について

(1)資金使途: 運転資金または設備資金
(2)貸付金利: (いずれも平成29年3月14日現在、貸付期間5年の場合)
  • 日本政策金融公庫
    中小企業事業 基準利率1.21%
    国民生活事業 基準利率(災害貸付)1.31%
  • 商工組合中央金庫 所定の利率(相談の上決定)
(3)金利引下げ: 貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)
(4)貸付限度額:
  • 日本政策金融公庫
    中小企業事業 別枠で1億5千万円
    国民生活事業 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円
  • 商工組合中央金庫 別枠で1億5千万円
(5)貸付期間:
  • 日本政策金融公庫
    中小企業事業 設備15年以内、運転10年以内(据置期間2年以内)
    国民生活事業 各貸付制度の貸付期間に準ずる
    ※普通貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内))
  • 商工組合中央金庫 設備15年以内、運転10年以内(据置期間2年以内)

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部経営安定対策室長 松本
担当者:長沼、是安
電話:03-3501-1511(内線5251~3)
03-3501-0459(直通)
FAX:03-3501-6805