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ロシア水域におけるさけ・ます流し網漁の禁止の影響を受ける中小企業・小規模事業者に関する追加の対策を行います(セーフティネット保証2号の発動)

平成28年1月18日

経済産業省は、本年1月1日からのロシア水域におけるさけ・ます流し網漁の禁止措置を受け、関連する中小企業・小規模事業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、特別相談窓口の設置やセーフティネット貸付の活用などの支援措置を講じてきましたが、今般、新たな資金繰り支援措置として、セーフティネット保証2号を発動することとしました。

セーフティネット保証2号の発動

本年1月1日からのロシア水域におけるさけ・ます流し網漁禁止措置に伴い、さけ・ます漁業者の事業活動が制限されることによって、当該漁業者と直接的又は間接的な取引を実施していること等により売上高等の減少が生じている中小事業・小規模事業者に対する資金繰り支援措置として、本日付けでセーフティネット保証2号を発動しました。

  • セーフティネット保証2号とは
    中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づき、事業所の閉鎖等の事業活動の制限を指定し、当該事業活動の制限によって影響を受ける直接・間接取引事業者等に対し、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(借入額の100%を保証)を利用可能とする制度。

参考

既に講じている措置については以下をご覧下さい。


(本発表のお問い合わせ先)


中小企業庁事業環境部金融課長 菊川
担当者:西田、中
電 話:03-3501-1511(内線5271)
    03-3501-2876(直通)
    03-3501-6861(FAX)