ガソリン・軽油販売関連中小企業者への金融支援対策について
平成20年3月31日
経済産業省中小企業庁
経営安定対策室
今般、ガソリン・軽油に係る暫定税率が期限切れを迎えたことに伴い、4月1日よりガソリン・軽油販売関連の中小企業者を対象に以下の措置を講じることとしました。 |
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特別相談窓口の設置
政府系中小企業金融機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫)、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会及び各経済産業局に「ガソリン・軽油販売関連中小企業金融支援対策特別相談窓口」を設置し、中小企業者に対する経営上の相談を受け付ける。
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セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の適用
影響を受ける中小企業者については、政府系中小企業金融機関において、セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)が利用可能。
※なお、ガソリン・軽油の安定供給に関する相談については、別途4月1日に経済産業省本省及び各地方経済産業局に設置される「ガソリン・軽油に関する相談窓口」にお問い合わせ下さい。
●本発表資料のお問い合わせ先
中小企業庁事業環境部企画課経営安定対策室 担当者: 伊藤補佐、野田係長 電 話: 03-3501-1511(内線 5251) 03-3501-2698(直通) |