信用保証協会について
- Q1:信用保証協会の保証とは何ですか。
- Q2:特別保証制度はいつまで受け付けられるのですか。
- Q3:特別保証に代わる制度はないのですか。
- Q4:既往債務の条件変更を行った場合も、新たな保証は受けられるのでしょうか?
- Q5:流動資産担保融資制度を利用したいのですが。
- Q6:セーフティーネット保証の認定の申込みの窓口は?
- Q7:創業・ベンチャーへの支援策はないですか。
Q1:信用保証協会の保証とは何ですか。
中小企業が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。金融機関あるいは、各都道府県等の信用保証協会が窓口となります。
Q2:特別保証制度はいつまで受け付けられるのですか。
平成13年3月受付分をもって終了させていただきました。
Q3:特別保証に代わる制度はないのですか。
大型倒産や金融機関の破綻により影響を受ける関連中小企業を支援する「セーフティーネット保証」をご利用いただくことが考えられます。現在、特別保証のようにネガティブリスト方式で審査を行う保証制度はありません。
Q4:既往債務の条件変更を行った場合も、新たな保証は受けられるのでしょうか?
条件変更を行ったことのみをもって直ちに、保証対象外とはなるわけではありません。保証協会において、個々の実情に応じた判断をさせていただくことになりますので、保証協会の最寄りの窓口において、ご相談ください。
Q5:流動資産担保融資制度を利用したいのですが。
本制度は、中小企業が保有している在庫や売掛債権を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度で、取引先の金融機関が申し込みの窓口となります。制度についてのお問い合わせは、保証協会でも受け付けております。
Q6:セーフティーネット保証の認定の申込みの窓口は?
セーフティーネット保証を利用するためには市町村の認定書が必要となります。認定書については、本店所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等窓口にお申し込み下さい。
Q7:創業・ベンチャーへの支援策はないですか。
「創業関連保証」、「経営革新関連保証」をご利用いただくことが考えられます。最寄りの保証協会の窓口等でご相談ください。