トップページ 東日本大震災関連情報 東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策を延長します

東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策を延長します

平成29年3月28日

東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を平成30年3月31日まで延長する政令が本日閣議決定されました。
また、「東日本大震災復興特別貸付」についても、引き続き、平成30年3月31日まで実施します。

東日本大震災復興緊急保証について

東日本大震災によって、直接または間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が平成29年3月31日となっておりましたが、本日、平成30年3月31日まで延長する政令※が閣議決定されました。
※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令です

東日本大震災復興特別貸付について

東日本大震災によって直接または間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度である「東日本大震災復興特別貸付」については、平成23年5月より実施しておりますが、平成29年度においても引き続き実施いたします。

添付資料