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東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの
資金繰り支援策を延長します(追加)

平成27年3月27日
経営安定対策室
中小企業庁

東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「災害関係保証」について、適用期限を平成28年3月31日まで延長する政令が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

災害関係保証について

東日本大震災によって直接被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠、セーフティネット保証とは同枠。)する「災害関係保証」について、平成27年3月31日を期限に実施してまいりましたが、本日、当該期限を平成28年3月31日まで延長する政令(※)が閣議決定されました。

※東日本大震災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

(参考)平成27年度も継続する東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策

 1.東日本大震災復興緊急保証
 2.東日本大震災復興特別貸付
 3.災害関係保証(今回の措置)

 1及び2についてはこちらをご参照ください。
  東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策を延長します


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁 経営安定対策室長 大槻
担当者:野村、村山
電 話:03-3501-1511(内線 5251)
03-3501-0459(直通)