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東北地方太平洋沖地震により中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書が期限内に提出できない方へ

平成23年3月31日
中小企業庁


  1. 東北地方太平洋沖地震による多大な被害を受けたことにより、中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書(具体的な手続は下記を参照下さい。)が提出期限内に提出できない方におかれましては、その期限を延長いたしますので、詳細については最寄りの経済産業局等にお問い合わせ下さい。
  2. なお、この地震により多大な被害を受けた方に対して、要件の緩和など更なる見直しを検討中です。結果については、決定次第、本ホームページにおいてお知らせいたします。

延長される具体的な手続

1. 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の前提となる認定申請
2. 同認定に係る年次報告、随時報告、臨時報告、合併報告、株式交換等報告
3. 同認定に係る贈与者が死亡した場合の確認申請


問い合わせ先:

1. 上記の手続きにつきましては、最寄りの地方経済産業局中小企業課までお問い合わせ下さい。(詳細な連絡先は以下をクリックして下さい。) 各地方経済産業局中小企業課
2. なお、遺留分に関する民法の特例に係る確認申請・確認証明申請につきましては、中小企業庁財務課までお問い合わせ下さい。
中小企業庁財務課
電話:03-3501-1511(内線 5281-4)
03-3501-5803(直通)