中小企業税制を利用したいとき |
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■個人事業者が受けられる措置 ■ この制度は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。
■法人事業者のための措置■
個人が設立後10年以内の中小企業の発行した株式について、譲渡損を翌年以降3年間繰越して他の株式譲渡益と通算すること及び、公開による譲渡益を4分の1まで圧縮することの選択適用ができます。
同族会社に課せられる留保金課税について
■設備投資促進のための特別措置■ 中小企業の近代化を促進し、又は中小企業の構造改善に資するため、税制面においても各種の助成措置が講じられています。
中小企業者等がその製作後事業の用に供されたことのない、いわゆる新規資産である機械設備(1台又は1基の取得価額が230万円以上(リースの場合は300万円以上))、特定の器具備品(電子計算機、デジタル複写機等で1台又は同一種類の複数台の合計の取得価額が100万円以上(リースの場合は140万円以上)、普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)又は内航船舶(ただし取得価額の75%が対象)を平成14年3月31日までの間に取得し、又はリース契約により事業の用に供したときは、その事業に供した事業年度において、取得価額の30%の特別償却(リースの場合には、リース料総額の60%に対して7%の税額控除)を行うことができます。また、資本金3,000万円以下の法人企業、個人及び組合は、取得価額の7%の税額控除が選択可能です。 (注)中小企業者等とは、青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等をいい、それぞれ以下のようになっています。 ●中小企業者 (1)個人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下、(2)法人の場合は、資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人をいいます。ただし、大規模法人の子会社は除かれます。 ●農業協同組合等 中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び同連合会が含まれます。
中小企業者等がその製作後事業の用に供されたことのない、いわゆる新規資産である機械設備のうち1台又は1基の価額が230万円以上のものを取得し事業の用に供したときは、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の11%の特別償却を行うことができます。 (注)なお、本税制については、一部の対象設備を除き、平成10年6月1日から平成14年3月31日まで適用が停止されています。
■試験研究促進のための税制■ 試験研究促進のための税制には、以下の制度があります。[1]と[2]はどちらか一方の選択適用となります。
青色申告書を提出する者が、各事業年度において、過去5年間の試験研究費の額のうち多い方から3年間の平均額を超えて試験研究費を支出した場合には、その超えて支出した額の15%に相当する金額を所得税又は法人税から税額控除(所得税又は法人税の税額の12%を限度とする。)することができます。ただし、当期の試験研究費の額が、前期及び前々期の試験研究費の額を超えている場合に限ります。 (注)試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明のために要する費用等で、次のものが該当します。 (1)試験研究に係る原材料費、人件費及び経費 (2)委託試験研究費 (3)鉱工業技術研究組合が賦課した負担金 (4)中小企業創造活動促進法等の各法に規定する組合等が組合員に賦課した負担金
中小企業者の試験研究費について10%の税額控除を行うことができます。なお、試験研究費の範囲は、上記[1]と同じです。
上記[1]注─(3)及び(4)に規定する特定組合等が、事業計画で定める賦課の基準に基づいて、その構成員たる中小企業者に対して試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作する費用に充てるために負担金を賦課した場合に、中小企業者が支出した負担金相当額までの任意償却ができます。
特定組合等が、その構成員に賦課した負担金により取得した試験研究用資産について、備忘価額1円を残した金額の範囲内で圧縮記帳した場合には、その圧縮した額の損金算入が認められます。 ■個別の法律に基づく措置■ この他にも、以下のとおり個別の法律に基づく税制措置が講じられています。 ・中小企業経営革新支援法(機械等の割増償却等) ・中小小売商業振興法(商業施設等の特別償却等) ・中心市街地活性化法(商業施設等の特別償却等) ・中小企業流通業務効率化促進法(共同施設の特別償却等) ・下請中小企業振興法(共同利用施設に係る特別土地保有税等の非課税)
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