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中小企業税制を利用したいとき


我が国経済の基盤を形成する中小企業者の方々が、多様で活力のある成長発展を図ることを支援するため、設備投資の促進、内部留保の蓄積、事業承継の円滑化等の観点から様々な税制面での特例措置を設けております。


■個人事業者が受けられる措置
この制度は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。

1)
個人事業者については、所得税及び個人住民税などで下の表の各種控除が認められています。

所得控除等の一覧
国税
地方税
所得税
個人住民税
個人事業税



基礎控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
老人扶養控除
同居の老親扶養控除
38万円
38万円
38万円
38万円
48万円
58万円
33万円
33万円
33万円
33万円
38万円
45万円
-
青色申告特別控除
青色事業専従者給与
いわゆる完全給与(労務の対価としての相当額)
白色事業専従者給与
(配偶者の場合)
50万円
(86万円)
50万円
(86万円)
50万円
(86万円)
事業主控除
290万円
(注)住民税は、都道府県民税(都民税)及び市町村民税(特別区民税)です。

2)
上記の各種控除のほか、小規模企業共済制度掛金控除制度が設けられ、掛金全額(最高年84万円まで)の所得控除が受けられます。
また、小規模企業共済制度に基づき支給される共済金は、退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。

3)
個人事業者の事業承継の円滑化のための措置
個人事業者の特定小規模宅地(事業用・居住用)の評価については、特定事業用宅地については400m 2 まで、特定居住用宅地については240m 2 までの課税の特例(80%減額)措置が設けられています。
(注)なお、特定事業用宅地と特定居住用宅地の特例の全面的併用はできません。

法人事業者のための措置■
 中小規模の法人事業者については、法人税において軽減税率が適用され(所得800万円以下の部分については22%、800万円超の部分については30%)、また、地方税においても法人事業税の軽減税率の適用(年所得400万円以下の金額は5%、400万円超800万円以下の金額は7.3%、800万円を超える金額は9.6%)、法人住民税の均等割軽減等の措置があり、税負担の軽減が図られています。その他以下のような措置が講じられています。

1
エンジェル税制

個人が設立後10年以内の中小企業の発行した株式について、譲渡損を翌年以降3年間繰越して他の株式譲渡益と通算すること及び、公開による譲渡益を4分の1まで圧縮することの選択適用ができます。

2
留保金課税の適用の停止

同族会社に課せられる留保金課税について
(1)創業10年以内の中小企業
(2)新事業創出促進法の認定を受けた企業のどちらかに該当する場合、適用が停止されます。

3
事業承継の円滑化のための措置

1)
特定小規模宅地(事業用・居住用)の減額特例
特定事業用宅地については400m 2 まで、特定居住用宅地については240m 2 までの課税の特例(80%減額)措置が設けられています。
(注)なお、特定事業用宅地と特定居住用宅地の特例の全面的併用はできません。

2)
非上場株式の評価方法は、まず、取引金額、総資産価額及び従業員数で会社規模の判定を行い、その規模に応じ、会社の有する事業用資産を時価で評価し、これを基礎に1株当たりの価値を算出する「純資産価額方式」又は「純資産価額方式」と上場会社からなる類似業種1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の比準割合を乗じて算出する「類似業種比準方式」及び両者の併用方式で評価されます。(平成12年度より、収益要因(利益金額)を重視した評価方法に改められました。)
また、相続税の延納の際の利子税率については、相続財産に占める不動産・株式等の割合に応じて以下のようになります。
・75%以上:2.2%
・50%以上:2.2%
・50%未満:3.6%

3)
贈与税の基礎控除額が60万円から110万円に引き上げられました。

■設備投資促進のための特別措置

中小企業の近代化を促進し、又は中小企業の構造改善に資するため、税制面においても各種の助成措置が講じられています。

1
中小企業投資促進税制

中小企業者等がその製作後事業の用に供されたことのない、いわゆる新規資産である機械設備(1台又は1基の取得価額が230万円以上(リースの場合は300万円以上))、特定の器具備品(電子計算機、デジタル複写機等で1台又は同一種類の複数台の合計の取得価額が100万円以上(リースの場合は140万円以上)、普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)又は内航船舶(ただし取得価額の75%が対象)を平成14年3月31日までの間に取得し、又はリース契約により事業の用に供したときは、その事業に供した事業年度において、取得価額の30%の特別償却(リースの場合には、リース料総額の60%に対して7%の税額控除)を行うことができます。また、資本金3,000万円以下の法人企業、個人及び組合は、取得価額の7%の税額控除が選択可能です。
(注)中小企業者等とは、青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等をいい、それぞれ以下のようになっています。
●中小企業者
(1)個人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下、(2)法人の場合は、資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人をいいます。ただし、大規模法人の子会社は除かれます。
●農業協同組合等
中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び同連合会が含まれます。

2
中小企業者の機械等の特別償却

中小企業者等がその製作後事業の用に供されたことのない、いわゆる新規資産である機械設備のうち1台又は1基の価額が230万円以上のものを取得し事業の用に供したときは、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の11%の特別償却を行うことができます。
(注)なお、本税制については、一部の対象設備を除き、平成10年6月1日から平成14年3月31日まで適用が停止されています。

3
中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)

1)
対象設備は、NC工作機械、産業用ロボット、コンピュータ制御による生産・流通設備等のメカトロニクス機器及び電子計算機等です。1台又は1基の取得価額が160万円以上(リースの場合は210万円以上)のものが対象(一定の要件に該当する場合は、電子計算機及び販売時点情報管理装置のうち電子金銭登録機については、一事業年度の合計額が前述の価額)です。詳細は「特別償却対象特定設備等便覧(財団法人通商産業調査会近畿本部)」を参照してください。
なお、これらの設備に該当する場合には、それぞれの設備に応じた工業会等が対象設備に該当する旨の証明を行っていますので、この証明書をもって税務署に納税申告することが便利です。


2)
上記の取得価額に対して、30%の特別償却(リースの場合はリース料総額の60%に対して7%の税額控除)また、資本金3,000万円以下の法人企業、個人及び組合は、取得価額の7%の税額控除が選択可能です。

4
中小企業等基盤強化税制

1)
卸売業、小売業、飲食店業又は特定のサービス業を営む者の設備投資については、1台又は1基の取得価額が280万円以上(リースの場合は370万円以上)の機械及び装置と120万円以上(リースの場合は160万円以上)の器具及び備品が対象となります。

2)
また、以下の個別の法律の適用を受ける者も本税制の対象となります。
(1)中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の適用を受ける中小企業者
(2)中小企業経営革新支援法の適用を受ける中小企業者
(3)特定農産物加工業経営改善臨時措置法の適用を受ける農産加工業者

3)
対象設備の取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却(リースの場合には、リース費用総額の60%相当額について7%の税額控除)を行うことができます。ただし、2)に掲げる法律の適用を受ける者が資本金3,000万円を超える法人である場合は、取得に係る税額控除を受けることはできません。

5
エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)

1) 中小企業用の省エネルギー設備についての制度の詳細は、「特別償却対象特定設備等便覧」(前掲)を参照してください。

2) 対象設備の取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却を行うことができます。

6
事業化設備等投資促進税制(ベンチャー税制)

1)
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に定める中小企業者や創業者が行う設備投資については、取得価額が280万円以上(リースの場合は370万円以上)の機械及び装置が対象となります。

2)
対象設備の取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却(リースの場合には、リース費用総額の60%相当額について7%の税額控除)を行うことができます。

3) 本税制は、中小企業等基盤強化税制との選択適用となります。


試験研究促進のための税制■

試験研究促進のための税制には、以下の制度があります。[1]と[2]はどちらか一方の選択適用となります。

1
試験研究費の額が増加した場合の税額控除

青色申告書を提出する者が、各事業年度において、過去5年間の試験研究費の額のうち多い方から3年間の平均額を超えて試験研究費を支出した場合には、その超えて支出した額の15%に相当する金額を所得税又は法人税から税額控除(所得税又は法人税の税額の12%を限度とする。)することができます。ただし、当期の試験研究費の額が、前期及び前々期の試験研究費の額を超えている場合に限ります。
(注)試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明のために要する費用等で、次のものが該当します。
(1)試験研究に係る原材料費、人件費及び経費
(2)委託試験研究費
(3)鉱工業技術研究組合が賦課した負担金
(4)中小企業創造活動促進法等の各法に規定する組合等が組合員に賦課した負担金

2
中小企業技術基盤強化税制

中小企業者の試験研究費について10%の税額控除を行うことができます。なお、試験研究費の範囲は、上記[1]と同じです。

3
試験研究費賦課金の任意償却

上記[1]注─(3)及び(4)に規定する特定組合等が、事業計画で定める賦課の基準に基づいて、その構成員たる中小企業者に対して試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作する費用に充てるために負担金を賦課した場合に、中小企業者が支出した負担金相当額までの任意償却ができます。

4
特定組合等が取得した試験研究用固定資産の圧縮記帳

特定組合等が、その構成員に賦課した負担金により取得した試験研究用資産について、備忘価額1円を残した金額の範囲内で圧縮記帳した場合には、その圧縮した額の損金算入が認められます。

個別の法律に基づく措置■
この他にも、以下のとおり個別の法律に基づく税制措置が講じられています。
・中小企業経営革新支援法(機械等の割増償却等)
・中小小売商業振興法(商業施設等の特別償却等)
・中心市街地活性化法(商業施設等の特別償却等)
・中小企業流通業務効率化促進法(共同施設の特別償却等)
・下請中小企業振興法(共同利用施設に係る特別土地保有税等の非課税)
税制に関する窓口及び相談機関
国税に関する窓口及び相談機関
国税庁及び全国12の国税局(事務所)に税務相談所が設置されており、国税に関する質問又は相談に応じています。苦情の申出や質問には別にきまった手続きや形式はなく、口頭でも、手紙や電話でも、差し支えありません。このほか、各地の商工会議所や市町村役場などの協力によって、定期的又は臨時的に巡回相談所が開設され、国税一般についての相談に応じています。
地方税に関する窓口及び相談機関
都道府県や市町村には、その規模の大小に応じて、それぞれ税務部(課)を設け、税の相談に応じています。
また、その出先機関として地方事務所又は税務事務所を設けて一部の事務を分掌しています。
商工会・商工会議所
商工会・商工会議所においては、地区内の小規模事業者の経営の改善を図るため、自ら税務相談に応じるほか、税務専門家を招いて講演会、研究会などの方法により、その指導業務を行っています。また、地元の青色申告会、法人会と協力して、最寄りの税務当局との間で懇談会などを開催し、税に関する情報交換の場を通じてその指導を行っています。
また、申告納付制度を円滑に運営するため、青色申告会、税理士会の協力を得て、地区内の小規模事業者が本来行うべき記帳から決算申告までの指導等も行っています。
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp
国税庁タックスアンサー・ホームページ http://www.taxanswer.nta.go.jp