
中小同族会社に対する留保金課税がなくなったって、本当ですか?

本当です。
平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円以下の中小同族会社については、留保金課税が撤廃されました。
但し、資本金1億円を超える同族会社は従来通りですので、次の概要を見て下さい。
平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円以下の中小同族会社については、留保金課税が撤廃されました。
但し、資本金1億円を超える同族会社は従来通りですので、次の概要を見て下さい。
留保金課税の概要
留保金課税とは、同族関係者1グループで株式等50%を超えて保有している会社(特定同族会社)が一定の限度額を超えて内部留保した金額に対して、追加的に課税される制度です。
同族会社の留保金額に対する税額は、原則として、次のように計算します。
同族会社の留保金額に対する税額は、原則として、次のように計算します。

