トップページ財務サポート税制「上手に使おう中小企業税制 48問48答」

上手に使おう中小企業税制 48問48答

問47

中小企業再生支援協議会の支援のもとで策定した再生計画に基づき債務免除を受けた場合に、過去の欠損金の損金算入が認められるなどの税務上の取扱いは可能ですか?

答え
債務免除を受けると債務免除益が発生しますが、中小企業再生支援協議会の支援のもとで策定した再生計画に基づき債務免除を受けた場合には、期限切れ欠損金を損金に算入し、債務免除益と相殺できる場合があります。
(注)
具体的には、個別の案件ごとに税務当局の判断が必要です。
詳しくは、以下をご覧下さい。
『中小企業再生支援協議会で策定を支援した再建計画(A社及びB社のモデルケー
ス)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて』(平成15年7月)
〈国税庁ホームページ〉
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1906/01.htm
さらに、一定の要件を満たした再生計画に基づき債務免除を受けた場合には、所有する一定の資産についての評価損及び評価益の計上とともに、期限切れ欠損金を青色欠損金に優先して控除することが可能です。
詳しくは、以下をご覧下さい。
『「中小企業再生支援協議会の支援による再建計画の策定手順(再生計画検討委員
会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」に従って策定された再生計画により債
権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて』(平成17年6月)
〈国税庁ホームページ〉
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1906/01.htm
 
●中小企業再生支援協議会とは
中小企業再生支援協議会とは、中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、産業活力再生特別措置法に基づき、各都道府県に設置されている公正中立な公的機関です。
事業の将来性はあるが、財務上の問題を抱えている中小企業者を対象に、きめ細かい経営相談・再生支援を行います。
 
●再生支援の流れ
(注)再生支援全般に関するご質問・ご相談は各都道府県の中小企業再生支援協議会 (http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/kyogikai_ichiran.htm)までお問い合わせ下さい。