トップページ財務サポート税制「上手に使おう中小企業税制 48問48答」

上手に使おう中小企業税制 48問48答

問46

役員報酬・役員賞与に関する損金算入制度が大幅に改正されたって、本当ですか?

答え
本当です。これまで、定期的な支給か臨時のものか報酬等の支払形態のみによって損金算入の可否を区別していた取扱いを、あらかじめの定めによるものかどうかにより区別することとされました。このため臨時給与(ボーナス)についても、「あらかじめの定めに基づいて支給された役員給与」は損金算入が認められます。
 
●役員賞与の損金算入が一部認められます!
法人がその役員に支給する給与のうち、1ヶ月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給する給与のほか、次に掲げる給与の額は、原則として、損金の額に算入できることになりました。