トップページ財務サポート税制「上手に使おう中小企業税制 48問48答」

上手に使おう中小企業税制 48問48答

問40

相続財産が不動産や有価証券がほとんどで、現金による一括納付が難しい場合、他にはどのような納付方法がありますか?

答え
A 相続税の納付方法は、原則として金銭での一括納付ですが、それが困難な場合は次のような方法があります。
 
●延納
 制度の概要
  申告期限までに、納税地の所轄の税務署長に申請書を提出し、納付を困難とする金額を限度として分割して延べ払いできる制度です。
 延納が認められる要件
  次の3つの要件を全て満たす必要があります。
・納付期限までに金銭で納付することが困難な事由があること
・納付すべき相続税額が10万円を超えること
・一定の担保を提供すること
 
●物納
 制度の概要
  申告期限までに所轄の税務署長に物納の申請書を提出し、金銭以外で相続税を納付することができるという制度です。
 物納が認められる要件
  物納が認められる要件は次の通りです。
  ・納付すべき相続税額を金銭及び延納によっても納付することを困難とする事由があること
  ・物納の申請は、次の順位により行われていること
   第1順位 国債・地方債、不動産・船舶
   第2順位 社債・株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券
   第3順位 動産
  ・物納財産は、国が管理又は処分をするのに不適当なものでないこと
  (注)物納財産の収納価額は、原則として課税価格計算の基礎となったその財産の価額(相続税評価額)によります。