
相続した非上場株式を相続税申告期限から3年以内に発行会社に譲渡する場合のメリットは何ですか?

譲渡した相続人のメリットとしては、譲渡により現金が確保でき、相続税の納税資金に充当できます。
発行会社のメリットとしては、株式の分散を解消でき、会社の経営に必要な経営権を確保でき、金庫株の取得により、事業承継が円滑に進められ、財務も強化できます。
発行会社のメリットとしては、株式の分散を解消でき、会社の経営に必要な経営権を確保でき、金庫株の取得により、事業承継が円滑に進められ、財務も強化できます。
