
相続で取得した非上場株式を、その発行会社に譲渡した場合の税負担が軽減される特例があるって、本当ですか?

本当です。
非上場株式を取得した相続人が相続後一定期間内に、その発行会社に買い取らせる場合には、みなし配当課税(最高税率50%)とせず、株式譲渡益課税(税率20%)となっています。
非上場株式を取得した相続人が相続後一定期間内に、その発行会社に買い取らせる場合には、みなし配当課税(最高税率50%)とせず、株式譲渡益課税(税率20%)となっています。

●この特例の適用要件


●この特例を効果的に活用するケース
