トップページ財務サポート税制「上手に使おう中小企業税制 48問48答」

上手に使おう中小企業税制 48問48答

問38

相続で取得した非上場株式を、その発行会社に譲渡した場合の税負担が軽減される特例があるって、本当ですか?

答え
本当です。
非上場株式を取得した相続人が相続後一定期間内に、その発行会社に買い取らせる場合には、みなし配当課税(最高税率50%)とせず、株式譲渡益課税(税率20%)となっています。
 
●この特例の適用要件
 相続により非上場株式を取得し、相続税が課税されること。
 相続開始の翌日から、相続税の申告期限(相続があったことを知った日から10ヶ月)の翌日以降3年を経過する日までの間に、相続税の計算の基礎となる非上場株式を発行会社に譲渡すること。
 
●この特例を効果的に活用するケース