
対象となる「試験研究」及び「その費用」とは、どういうものですか?

対象となる「試験研究」及び「その費用(試験研究費)」は、次の通りです。
●「試験研究」の内容
・製品の製造又はサービスの提供に係る試験研究
・技術の改良、考案又は発明に係る試験研究
・技術の改良、考案又は発明に係る試験研究
●対象となる試験研究費
試験研究を行うために要する次の費用が対象となります。但し、試験研究費に充てるため、他の者から支払いを受ける金額は除きます。
・原材料費
・人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)
・経費(試験研究に使用する機械等の減価償却費を含む。)
・外部への委託試験研究費等
・繰延資産としている試験研究費の償却費等
・原材料費
・人件費(専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)
・経費(試験研究に使用する機械等の減価償却費を含む。)
・外部への委託試験研究費等
・繰延資産としている試験研究費の償却費等
●試験研究費に含まれる人件費の対象となる費用について
人件費の計算においては、試験研究プロジェクトの担当業務に係る賃金・給与、諸手当、賞与、退職金、法定福利費(健康保険法、雇用保険法等による事業主負担額)、厚生福利費(医務、衛生、保険その他の従業員の厚生福利に係る費用)等が含まれます(但し、教育訓練費や従業員募集費等従業員を雇用するに当たって支出することとなる間接的な費用は含まれません)。 なお、法人の所得金額の計算上、損金の額に算入されることが前提となります。
また、例えば役員が試験研究プロジェクトに従事するような場合では、その役員が、試験研究担当業務としての職務を有し、前述の条件(「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」)を満たすものである限り、その役員に対する報酬についても、適用対象となり得ると考えられます。但し、その場合、当該役員の研究業務の実態や社内の他の研究者に対する人件費等から鑑みて、当該報酬が研究者の職務に対するものとして相応のものでなければならないと考えるべきです。
また、例えば役員が試験研究プロジェクトに従事するような場合では、その役員が、試験研究担当業務としての職務を有し、前述の条件(「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」)を満たすものである限り、その役員に対する報酬についても、適用対象となり得ると考えられます。但し、その場合、当該役員の研究業務の実態や社内の他の研究者に対する人件費等から鑑みて、当該報酬が研究者の職務に対するものとして相応のものでなければならないと考えるべきです。
