
試験研究を行った場合のその他の税制措置についても教えて下さい。

中小企業者だけでなく、すべての事業者に活用できるものとして、次の2つの税制措置があります。
●試験研究費の総額に係る特別税額控除制度
青色申告書を提出する法人が支出した試験研究費の総額に対して、試験研究費割合によって次のような税額控除が認められています。また、比較試験研究費を上回る部分に対する税額控除が、1つに統合され、次のように改正されました。

●産学官連携の共同研究・委託研究に係る特別税額控除制度
青色申告書を提出する法人が支出した企業と大学、公的研究機関等との共同試験研究及びこれらに対する委託試験研究に係る試験研究費(特別共同試験研究費)の額に対して、12%の税額控除が認められています。
