
試験研究を行った場合、中小企業者等にはどのような優遇措置がありますか?

「中小企業技術基盤強化税制」があります。これは、試験研究に対する税制措置の中でも、中小企業者等向けの、代表的で、使って得られる効果の大きい税制です。
●制度の概要
中小企業者等(16ページ参照)は、試験研究費の総額に対して、次の控除率による税額控除が認められています。試験研究費の総額については、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から12%となりますが、比較試験研究費を上回る部分については5%が上乗せされて、17%の税額控除率となります。

●適用期間
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
●対象事業者
青色申告書を提出する中小企業者等です。(16ページ参照)
●対象となる試験研究費
試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用です。(33ページ参照)