
対象となる「教育訓練費」とは、どのようなものですか?

この税制の対象となる教育訓練費は、使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用であって、次に示すものです。
●自社で行う研修に係る費用

教材・教科書等の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満のもの又は、取得価額が10万円未満のもので、適用事業年度に損金算入したものが対象になります。
●他社が行う研修に係る費用

●教育訓練費の額から控除されるもの
その教育訓練費に充てるため他の者から支払いを受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額とします。具体的には次のようなものがあります。
国等から教育訓練費に充てるために交付を受けた補助金
受託教育訓練費の額


