トップページ財務サポート税制「上手に使おう中小企業税制 48問48答」

上手に使おう中小企業税制 48問48答

人材投資促進税制

問20

従業員の教育訓練を行った場合には、どのような優遇措置がありますか?

答え
「人材投資促進税制」というものがあります。これは、教育訓練費の一定割合について、法人税額からの控除が認められる制度です。中小企業にとって、戦略的に人材育成に取組むチャンスです。
 
●基本制度の概要
(対象)青色申告書を提出する事業者
(条件)
その年度の教育訓練費が、基準額(直前2年間の損金算入教育訓練費の平均額)を超えた場合
(税額控除額)
その超過額の25%相当額
  (注)その年度の法人税額の10%が上限です。
 
●中小企業者等の特例
青色申告書を提出する中小企業者等(16ページ参照)は、上記の制度の他、次の特例と選択適用できます。
(税額控除額)次のように算出されます。
・教育訓練費の増加率が40%以上の場合……当期の教育訓練費×20%
・教育訓練費の増加率が40%未満の場合……当期の教育訓練費×(教育訓練費増加率×0.5)
(注)当期の法人税額の10%が上限です。
 
●適用期間
平成20年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
 
●教育訓練の対象者の範囲
対象者は、その法人の使用人又は個人のその事業に係る使用人です。
(注)使用人とは、正社員、契約社員、パート、アルバイト、請負社員、派遣社員、その他その法人又は個人から対価を受け取って業務を遂行する者をいいます。