トップページ財務サポート税制「上手に使おう中小企業税制 48問48答」

上手に使おう中小企業税制 48問48答

少額減価償却資産の特例

問18

少額減価償却資産を取得した場合、中小企業者等にはどのような優遇措置がありますか?

答え
固定資産は通常、減価償却費として損金経理しますが、少額のものは取得時に、その取得価額の全額を損金算入(即時償却)することが認められています。
 
●取得価額の要件
  青色申告書を提出する中小企業者等
(16ページ参照)
それ以外の事業者
取得価額 30万円未満の減価償却資産(注) 10万円未満の減価償却資産
(注)この特例は、対象となる資産の取得価額の合計額が年間300万円を上限として、超える部分に係る減価償却資産については適用対象から除外されます。
 
● 適用期間
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、少額減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合に適用されます。
 
●少額減価償却資産の会計処理方法
中小企業者等は、次のいずれかを選択できます。
項目 少額減価償却制度 一括償却制度 通常の減価償却制度
対象事業者 中小企業者等
(16ページ参照)
すべての事業者 すべての事業者
対象資産 30万円未満の
減価償却資産
20万円未満の
減価償却資産
すべて
償却方法 即時償却
(全額損金算入)
3年均等償却
(1/3の年償却)
通常の減価償却
(定率法又は定額法)
固定資産税 かかる
(10万円未満を除く)
かからない かかる
 
●具体例
期首にパソコン1台を18万円(税込)で購入しました。
当社は、消費税の会計処理を税込経理方式で行っています。
償却方法 損金経理できる金額
少額減価償却制度による即時償却 18万円(全額)
一括償却制度による3年均等償却 18万円× 1/3 = 6万円
通常の減価償却 18万円×0.438(注)=8万円
(注)定率法・法定耐用年数4年の償却率です。
(注)具体例は、万円未満四捨五入で計算しています。