
一定の情報関連の設備等の投資を行った場合には、どのような優遇措置がありますか?

「情報基盤強化税制」があります。これは、青色申告書を提出する法人又は個人事業者等が、高度な情報セキュリティが確保された情報システムを導入した場合に、対象設備の基準取得価額に対する特別償却(50%)又は税額控除(10%)の選択適用が認められる制度です。
●対象となる設備
対象となる設備は、次のものをいいます。

●適用期間
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等して、事業の用に供した対象設備等について適用されます。
●特別償却制度
特別償却制度とは、「基準取得価額×50%」を、通常の減価償却額とは別枠で特別に消却することができる制度です。

●税額控除制度
税額控除制度とは、法人税額から税額を控除することができる制度で、その分だけ納付する法人税額が少なくなります。

(注)基準取得価額とは取得価額の70%相当額をいい、基準リース費用総額とはリース費用総額の70%相当額をいいます。