
誰でも使えるのですか?




●「中小企業者等」の範囲
次のいずれかに該当する法人・個人等をいいます。
次のいずれかに該当する法人・個人等をいいます。

【参考】「特定中小企業者等」の範囲
「中小企業者等」のうち、資本金が3,000万円(中小企業等基盤強化税制での卸売業・小売業・飲食店業・サービス業は例外として1億円)を超える法人以外の法人・個人等をいいます。
「中小企業者等」のうち、資本金が3,000万円(中小企業等基盤強化税制での卸売業・小売業・飲食店業・サービス業は例外として1億円)を超える法人以外の法人・個人等をいいます。


「中小企業新事業活動促進法」に基づいて「経営革新計画」の承認を受けた企業等は全て、機械・装置を取得等した場合、特別償却制度か税額控除制度を受けることができます。なお、「中小企業新事業活動促進法」については、21ページを参照して下さい。