
「欠損金の繰戻還付制度」って、何ですか?

欠損金が生じたとき、その欠損金を前事業年度の所得に繰戻して、既に納付済みの法人税額の還付を請求することができる制度です。
●この特例の適用対象
この特例が活用できるのは、青色申告書を提出する、設立後5年以内の中小企業者(53ページ参照)です。
●還付請求ができる金額

●具体例
B社は、青色申告書を提出する設立後5年以内の中小企業者です。
前事業年度は課税所得が800万円(法人税額が176万円)でした。
当事業年度に欠損金が500万円生じました。
還付請求できる法人税額は、次のように計算されます。
前事業年度は課税所得が800万円(法人税額が176万円)でした。
当事業年度に欠損金が500万円生じました。
還付請求できる法人税額は、次のように計算されます。

●適用期間
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に終了する事業年度において
適用できます。
適用できます。
