トップページ財務サポート税制「上手に使おう中小企業税制 48問48答」

上手に使おう中小企業税制 48問48答

問5

留保金課税が停止されるのは、どのような場合ですか?

答え
A 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)に基づく「経営革新計画」を作成し、都道府県知事等の承認を受けた中小企業者が、その計画に従って経営革新のための事業を実施している場合、各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に限ります。)について、留保金課税を不適用とする措置が講じられます。
(注)ここでいう「中小企業者」は、中小企業基本法で規定する中小企業者をいいます。 (53ページ参照)