
課税留保金額を計算する場合の留保控除額は、どのようになりましたか?

A 留保控除額は、留保金課税の対象から控除される額ですが、これが今回の改正で大幅に引き上げられました。その結果、課税留保金額が減少して、税負担が軽減されました。
●留保控除額の改正のポイント
課税留保金額を計算する場合の留保控除額は、次に掲げる基準額のうち最も多い金額です。その額は次のように改正されました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
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所得等の金額×35% | 所得等の金額×50%(注) |
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年1,500万円 | 年2,000万円 |
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期末資本金×25%−期末利益積立金 | 同左 |
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─ | 自己資本比率30%に満たない場合のその満たない部分の金額(資本金1億円以下の中小法人のみ適用) |
(注)資本金が1億円を超える法人は「所得等の金額×40%」となります。

●「自己資本基準額」における自己資本比率の算定
ここで使われる「自己資本比率」は、「経営指標としての自己資本比率」(4ページ参照)とは異なり、分子の「自己資本」の中に、同族株主等からの借入金等(社長借入金・子会社借入金等)を含むので、注意して下さい。具体的には次のように計算します。
