項目 |
内容 |
対象会社 |
発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満の会社であること
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経営者=親
(被相続人) |
同族関係者(親族(6親等内の血族・配偶者等)等)で発行済株式等の総数の50%超を保有していること |
後継者=子
(相続人) |
・ |
相続開始から申告期限まで自社株式を保有していること |
・ |
申告期限を経過するときにその法人の役員として経営に参画していること |
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軽減対象となる
自社株式 |
・発行済株式等の総数の3分の2まで
・当該相当する価額のうち10億円までの部分 |
選択要件 |
一定の範囲内で小規模宅地等の評価減の特例と併用して適用できます。 |