Q35 |
土地等を相続する場合には、どんな特例がありますか? |
A |
特定の小規模宅地等(被相続人又は被相続人と同一生計の親族が事業の用又は居住の用に供していた宅地等)を相続する場合には、相続税評価額を軽減するという「小規模宅地等の減額の特例」があります。 |
●特定事業用宅地等の特例 |
特定事業用宅地等は400m2まで評価額の80%が減額されます。 |
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[計算例]
相続する土地の面積は400m2で、被相続人が事業用として使っていました。その土地の評価額(路線価)は1億円です。
この場合、特例を使った相続税評価額はいくらになりますか? |
(減額される額)1億円× |
400m2 |
×80%=8,000万円 |
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400m2 |
(相続税評価額)1億円− |
8,000万円=2,000万円 |
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●特定居住用宅地等の特例 |
特定居住用宅地等は240m2まで評価額の80%が減額されます。 |
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[計算例]
相続する土地の面積は400m2で、被相続人が居住用として使っていました。その土地の評価額(路線価)は1億円です。
この場合、特例を使った相続税評価額はいくらになりますか? |
(減額される額) 1億円× |
240m2 |
×80%=4,800万円 |
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400m2 |
(相続税評価額)1億円− |
4,800万円=5,200万円 |
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ジャスティからの一言 |
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上記以外の居住用や事業用、貸付用等(不動産貸付業等)の小規模宅地等については、200m2まで評価額の50%が減額されます。 |
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