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税制
「上手に使おう!中小企業税制」45問45答
Q41
個人株主が非上場株式を譲渡した場合の譲渡益課税が軽減されたって、本当ですか?
A .
本当です。平成16年1月1日以降、個人株主が非上場株式を譲渡した場合の譲渡所得に対する税率が、26%から20%(所得税15%、住民税5%)に軽減されました。
ジャスティからの一言
これにより、後継者難にある中小企業が、相続以外の方法で親族以外の人に経営を引き継いだり、M&Aを活用して事業を承継したりすることが円滑にできるようになりました。
序.財務基盤強化のために
押さえておきたいツボ
I、同族会社の留保金
課税の停止措置
II、欠損金の繰越し
・繰戻還付
I
II、中小企業投資促進税制と
中小企業等基盤強化税制
IV、IT投資促進税制
▼
V、少額減価償却資産の特例
VI、試験研究税制
VII、事業承継に関する税制
VIII、その他の税制