(注1) |
次の業種は、対象から除かれます。 |
● |
料理店業その他の飲食店業のうち、料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブその他これらに類する事業 |
● |
サービス業のうち、物品賃貸業・娯楽業(映画業を除く。)・性風俗関連特殊営業 |
|
(注2) |
飲食店業の方は、特定の器具・備品(電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器)が対象となります。 |
|
(注3) |
具体的なサービス業の例示 |
|
物品賃貸業 旅館業 洗濯業 洗張・染物業 理容業 美容業 公衆浴場業 映画業 娯楽業 有線テレビジョン放送業 デザイン業 個人教授所業 経営コンサルタント業 機械設計業 写真業 衣服裁縫修理業 物品預り業 葬儀・火葬業 その他の個人サービス業 情報サービス業 広告業 駐車場業 自動車整備業 速記・筆耕・複写業 商品検査業 計量証明業 建物サービス業 民営職業紹介業 警備業 その他の事業サービス業 機械修理業 家具修理業 かじ業 表具業 その他の修理業 |
( |
※)風俗営業法対象の飲食店業・サービス業は除かれます。 |
|
(注4) |
「機械・装置」とは、製品を製造する設備等をいい、詳細については財務省令の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第二)」に定められています。 |
(注5) |
「特定の器具・備品」とは、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定められている次のものです。 |
 |
(1) |
電子計算機 |
 |
(6) |
電子ファイリング設備 |
|
(2) |
デジタル複写機 |
|
(7) |
マイクロファイル設備 |
|
(3) |
メモリー送受信機能付普通紙ファクシミリ |
|
(8) |
ICカード利用設備 |
|
(4) |
デジタル構内交換設備 |
|
(9) |
冷房用又は暖房用機器 |
|
(5) |
デジタルボタン電話設備 |
|
|
|
(注) |
各器具・備品が金額要件(取得の場合120万円以上、リースの場合160万円以上)に該当するかどうかは、同一種類の設備の複数台の合計の金額によって判定されます。 |
|