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欠損金が生じたとき、その欠損金額を一定の条件のもとに、以後の事業年度で生ずる所得から控除できる制度です。 |
●この特例の要件 |
(1) |
青色申告書を提出していること。 |
(2) |
繰越しできる期間は、翌事業年度以降7年間。 |
(3) |
欠損金の控除は、直近の翌事業年度以降から順次行うこと。 |
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ジャスティからの一言 |
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不幸にして欠損金が生じることもあるでしょう。その際、この「欠損金の繰越制度」は最も使いやすい制度です。本制度の適用により将来の税負担を減少させることができ、その分財務基盤を強化することができます。 |
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●具体例 |
B社は青色申告書を提出している中小企業です。
当期に欠損金が1,000万円生じました。
翌期以降の課税所得は、それぞれ50万円、100万円、150万円、150万円、200万円、200万円、200万円となると仮定します。
以上の前提条件で、欠損金の繰越制度を図解すると次のようになります。 |
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【翌期以降の課税所得の計算は次の通りです。】 |
1年目の課税所得=50万円−50万円=0 (繰越欠損金の残 950万円)
2年目の課税所得=100万円−100万円=0 (繰越欠損金の残 850万円)
3年目の課税所得=150万円−150万円=0 (繰越欠損金の残 700万円)
4年目の課税所得=150万円−150万円=0 (繰越欠損金の残 550万円)
5年目の課税所得=200万円−200万円=0 (繰越欠損金の残 350万円)
6年目の課税所得=200万円−200万円=0 (繰越欠損金の残 150万円)
7年目の課税所得=200万円−150万円=50万円 (繰越欠損金の残 0)
7年目については、課税所得200万円のうち、前期よりの繰越欠損金の残150万円を差し引いた「50万円」が課税所得となります |
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