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税制
「上手に使おう!中小企業税制」45問45答
Q3
同族会社の「留保金課税」って、何ですか?
A .
同族会社(3人以下の株主等で、持株割合が50%超の会社)が内部留保した金額に対して、追加的に課税される制度です。
●留保金課税の概要
留保金課税額=[所得等−(配当等+法人税等)−留保控除額]×特別税率
(注1)「留保控除額」
次の基準の中で最も多い金額です。
(1)
所得基準額=
当事業年度の所得等の金額×35%
(2)
定額基準額=年1,500万円
(3)
積立金基準額=
期期末資本金の25%相当額
−期末利益積立金額
(注2)「特別税率」
課税留保金額
率
年3,000万円以下の金額
10%
年3,000万円超
年1億円以下の金額
15%
年1億円を超える金額
20%
ジャスティからの一言
自己株式(金庫株)の取得と保有が認められたことにより、同族会社の判定基準も次のようになっています。注意してね。
(1)
判定する会社の発行済株式総数から、その会社が保有する自己株式を除く。
(2)
自己株式を保有する判定会社を除いた上位3位の株主等で判断する。
▼
序.財務基盤強化のために
押さえておきたいツボ
I、同族会社の留保金
課税の停止措置
II、欠損金の繰越し
・繰戻還付
I
II、中小企業投資促進税制と
中小企業等基盤強化税制
IV、IT投資促進税制
V、少額減価償却資産の特例
VI、試験研究税制
VII、事業承継に関する税制
VIII、その他の税制