番号 |
問 題 |
1 |
中小法人(資本金1億円以下)は、大企業と比べて、年所得が800万円まで低い軽減税率が適用されます。 |
2 |
自己資本比率50%以下の法人の留保金課税の停止措置は、青色申告をしている法人に認められている。 |
3 |
中小企業経営革新支援法の承認を受けた会社は、前事業年度への欠損金の繰戻還付や翌事業年度以降への欠損金の繰越しが認められる。 |
4 |
中小企業投資促進税制及び中小企業等基盤強化税制は、原則として、資本金1億円以下の中小企業のための税制である。 |
5 |
IT投資促進税制の活用は、青色申告書を提出している法人ならば認められる。 |
6 |
すべての青色申告法人が損金算入できる少額減価償却資産の取得金額要件は30万円未満である。 |
7 |
中小企業が使える試験研究費に対する減税措置は、「中小企業技術基盤強化税制」だけである。 |
8 |
デフレ経済では、取引相場のない株式の評価も低くなる傾向にあるので、事業承継対策の好機である。 |
9 |
交際費は、資本金1億円以下の中小法人については、一定額の損金算入が認められる。 |
10 |
企業が解散しなくとも、一定の要件を満たせば、経営者の個人保証債務の履行に伴う求償権の行使不能による譲渡所得の特例が認められる。 |