Q36 |
土地等を相続する場合には、どんな特例がありますか? |
A . |
特定の小規模宅地等を相続する場合には、相続税評価額を軽減するという「小規模宅地等の減額の特例」があります。 |
●特定事業用宅地の活用事例 |
(Q) |
相続する土地の面積は400m2で、事業用として使っています。その土地の評価額(路線価)は1億円です。この場合、特例を使った相続税評価額はいくらになりますか? |
(A) |
特定事業用宅地等は400m2まで評価額の80%が減額されます。 |
(減額される額)1億円×80%=8,000万円 |
(相続税評価格)1億円−8,000万円=2,000万円 |
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●特定居住用宅地等の活用事例 |
(Q) |
相続する土地の面積は400m2で、被相続人が居住用として使っていました。その土地の評価額(路線価)は1億円です。この場合、特例を使った相続税評価額はいくらになりますか? |
(A) |
特定居住用宅地等は240m2まで評価額の80%が減額されます。 |
(特例対象範囲)1億円×240m2/400m2=6,000万円 |
(減額される額)6,000万円×80%=4,800万円 |
(相続税評価格)1億円−4,800万円=5,200万円 |
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