Q35 |
子供に住宅取得資金を贈与する場合の特例は、どのようになりましたか? |
A . |
贈与税には、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」制度が設けられていますが、今回の「相続時精算課税制度」についても、住宅取得資金等の贈与については、非課税枠を上乗せする特例が設けられることになりました。 |
●住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度 |
制度
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従来の贈与税の暦年課税
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相続時精算課税
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名称 |
住宅取得資金等に係る
贈与の特例 |
住宅取得資金等に係る
相続時精算課税制度の特例 |
贈与者 |
父母又は祖父母 |
父母(年齢制限なし) |
受贈者 |
子供・孫
(年齢制限はないが、所得制限 年所得金額1,200万円以下) |
子供
(年齢制限20歳以上・所得制限 なし) |
非課税
限度額 |
5分5乗方式
(550万円まで非課税) |
通常の2,500万円の非課税枠に1,000万円を上乗せ
(総額3,500万円まで非課税) |
適用期間 |
平成17年12月31日までの贈与 |
上乗せの1,000万円分については平成17年12月31日までの贈与 |
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ジャスティからの一言 |
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平成17年までの贈与については、今までの「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」も選択できますが、この場合、その年以後5年間は相続時精算課税制度を選択できませんので注意してください。 |
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