Q23 |
損金算入できる少額減価償却資産が、10万円から30万円に拡充されたって、本当ですか? |
A . |
本当です。平成15年度税制改正で、中小企業等の損金算入できる少額減価償却資産の取得価額要件が「30万円未満」となりました。 |
●「少額減価償却資産」の取扱い |
固定資産は通常、減価償却費として損金経理しますが、少額のものは取得時に、その取得価額の全額を損金算入(即時償却)することが認められています。 |
●対象事業者 |
青色申告書を提出する中小企業者等(Q13参照)が対象です。 |
●取得価額の要件 |
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中小企業等 |
それ以外の事業者 |
取得価額 |
30万円未満の減価償却資産 |
10万円未満の減価償却資産 |
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●適用期間 |
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、少額減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合に適用されます。 |
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ジャスティからの一言 |
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平地方税の償却資産税は、10万円未満の減価償却資産及び一括償却資産(20万円未満)の損金算入の適用を受けるものだけが課税対象から除かれております。したがって、取得価額30万円未満の少額減価償却資産を即時償却しても、償却資産税では課税されることがありますので、注意して下さい。 |
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