番号 |
問 題 |
1 |
製造業・建設業などが、機械装置の設備投資を行う場合には、中小企業投資促進税制の方が活用しやすい。 |
2 |
サービス業や小売・卸売業などが、器具備品等の設備投資を行う場合には、中小企業等基盤強化税制の方が活用しやすい。 |
3 |
280万円の機械を購入し稼動したので、「中小企業投資促進税制」と「中小企業等基盤強化税制」とを重複して使った。 |
4 |
事業年度末に機械装置を購入したが、実際に稼動したのは翌期になってからだった。当期にこの優遇税制を使った。 |
5 |
中古の機械を購入し稼動したので、この特例を使った。 |
6 |
大規模法人の子会社でもこの特例が使える。 |
7 |
資本金3,000万円の株式会社が、機械を購入し稼動すれば、「特別償却制度」か「税額控除制度」を選択して使える。 |
8 |
「特別償却制度」は、一定の手続を行えば、取得価額の30%を、初年度10%、翌事業年度20%と分けて償却費を計上できる。 |
9 |
「税額控除制度」は、その期の法人税額の20%を限度とし、限度を超えたものは翌事業年度に限り、繰越して使うことができる。 |
10 |
リースの場合でも、一定のリース条件をクリアすれば「特別償却制度」が使える。 |