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欠損金が生じたとき、その欠損金額を一定の条件のもとに、以後の事業年度で生ずる所得から控除できる制度です。 |
●この特例の要件 |
(1) |
青色申告書を提出していること。 |
(2) |
繰越しできる期間は、翌事業年度以降5年間。 |
(3) |
欠損金の控除は、直近の翌事業年度以降から順次行うこと。 |
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(注) |
平成17年3月31日までに、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の認定を受けた事業者の一定期間内に生じた欠損金については、この繰越期間が5年から7年に延長されます。 |
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ジャスティからの一言 |
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不幸にして欠損金が生じることもあるでしょう。その際、この「欠損金の繰り越し制度」は最も使いやすい制度です。 |
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●具体例 |
A社は青色申告書を提出している中小企業です。
当期に欠損金が1,000万円生じました。
翌期以降の課税所得は、それぞれ100万円、150万円、200万円、300万円、300万円となると仮定します。
以上の前提条件で、欠損金の繰越期間の特例を図解すると次のようになります。 |
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【翌期以降の課税所得の計算は次の通りです。】 |
1年目の課税所得=100万円−100万円=0 (繰越欠損金の残 900万円)
2年目の課税所得=150万円−150万円=0 (繰越欠損金の残 750万円)
3年目の課税所得=200万円−200万円=0 (繰越欠損金の残 550万円)
4年目の課税所得=300万円−300万円=0 (繰越欠損金の残 250万円)
5年目の課税所得=300万円−250万円=50万円 (繰越欠損金の残 0) |
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5年目については、課税所得300万円のうち、前期よりの繰越欠損金の残250万円を差し引いた「50万円」が課税所得となります。 |
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