商業・サービス業の設備投資を応援します(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)
- 令和3年3月31日をもって廃止されます。なお、令和3年3月31日までに取得、製作し事業の用に供された場合には本税制の適用がございます。(令和3年3月31日)
- アドバイス機関における助言業務に関するアンケート調査を実施いたしますので、ご協力お願いいたします。(令和3年2月5日〜令和3年2月19日)
- 「3.対象設備について」A4の説明を更新しました。(令和元年5月16日)
- 資料「概要」を更新し、説明文を更新しました。(平成31年4月1日)
- 資料「パンフレット」を更新しました。(平成30年9月10日)
商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成33年(2021年)3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。(なお、資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除きます)は、税額控除の適用を受けることはできません。) 経営改善設備とは、認定経営革新等支援機関等(アドバイス機関)から経営の改善に資する資産として書類(経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)に記載された以下の設備です。 器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの) 建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの) なお、平成31年度(2019年度)から、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについてアドバイス機関の確認を受けることが適用要件に加えられています(平成31年3月31日までに上記の書類の交付を受けた方につきましては、本年9月30日までに取得等をすれば売上高又は営業利益の伸び率の確認は不要です)。 詳細につきましては、以下をご覧ください。 |
資料
- 概要(PDF形式:321KB)
- 経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類のイメージ(WORD形式:23KB)
- アドバイス機関における事務について(PDF形式:384KB)
- アドバイス機関における助言業務に関するアンケート調査(EXCEL形式:27KB)
1.中小企業者等の定義について
Q1.
本税制の対象となる「中小企業者等」とは何ですか?
A1.
中小企業者等とは次の個人事業主又は法人です。
(1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
(2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(3)資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
(4)中小企業等協同組合、出資組合である商工組合、商店街振興組合
ただし、上記に該当する方であっても、次の方は対象外です。
@) | 同一の大規模法人(※1)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人、及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人 |
A) | 前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人(※2) |
B) | 認定経営革新等支援機関等(平成27年度税制改正で、認定経営革新等支援機関が行う設備投資については、本税制の対象外となりました。ご注意ください。) |
※1 | 大規模法人について 資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人や資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人(※2)等をいう。 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業等経営強化法に規定する認定事業再編投資組合を経由して間接的に保有している部分のみ)(※2)及び中小企業投資育成株式会社を除く。 |
※2 | 平成31年4月1日以降に開始する事業年度決算から適用されます。 |
2.対象業種について
Q2.
本税制の対象業種は何ですか?
A2.
対象業種は次のとおりです。
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業
※ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業は、(1)料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業で生活衛生同業組合の組合員が営むもの、(2)宿泊業のうち、旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けているものは対象になりますが、そのほかは対象外です。また、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業は対象外です。 |
※ | 医療業は本税制の対象ではありません。その他、娯楽業(映画業を除く)、建設業、製造業等が対象外となっています。 |
Q3.
対象業種かどうか確認したいのですが、どうすれば確認できますか?
A3.
対象業種かどうかは、おおむね日本標準産業分類の分類を基準として判定されます。個別の事業が対象業種に該当するかどうかは、税理士、認定経営革新等支援機関等又は最寄りの税務署等にお問合せ下さい。
【参考】日本標準産業分類(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
3.対象設備について
Q4.
本税制の対象設備は何ですか?
A4.
認定経営革新等支援機関等から経営の改善に資する資産として、書類(経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)に記載された設備です。
設備とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の建物附属設備で1台の取得価額が60万円以上のもの、器具及び備品で1台又は1基の取得価額が30万円以上のもののうち、経営の改善に資するために取得する以下の設備です。なお、中古品、貸付けの用に供する設備等は原則として対象外です。
・器具及び備品として規定されている
(1)家具、電気機器、ガス機器及び家庭用具
(2)事務機器及び通信機器
(3)時計、試験機器及び測定機器
(4)光学機器及び写真制作機器
(5)看板及び広告器具
(6)理容又は美容機器
(7)医療機器
(8)娯楽又はスポーツ器具 等
・建物附属設備として規定されている
(1)電気設備
(2)給排水又は衛生設備及びガス設備
(3)冷房、暖房、通風又はボイラー設備
(4)エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
(5)アーケード又は日よけ設備
(6)店用簡易装備
(7)可動間仕切り 等
Q5.
導入を検討している設備が対象設備かどうか確認したいのですが、どうすれば確認できますか?
A5.
器具及び備品、建物附属設備の細目等については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「別表第1」で定めています。個別の設備が対象設備に該当するかどうかは、税理士、認定経営革新等支援機関等又は最寄りの税務署等にお問合せください。
4.経営改善に関する指導及び助言について
Q6.
経営改善に関する指導及び助言は、誰から受けてもいいのですか?
A6.
認定経営革新等支援機関等から受ける必要があります。具体的には次の機関です。
認定経営革新等支援機関、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会等
なお、認定経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。全国で約26,000機関が認定されています(平成29年4月1日時点)。
Q7.
認定経営革新等支援機関等から経営の改善に関する指導及び助言を受ける前に導入した設備も、本税制の対象になりますか?
A7.
対象にはなりません。認定経営革新等支援機関等からの経営の改善に関する指導及び助言は、設備を導入する前に受ける必要があります。
5.税制措置について
Q8.
税額控除(取得価額の7%)の限度額はありますか?
A8.
事業年度の税額の20%相当額が限度となります。なお、税額の20%を超えているため、税額控除限度額の全部を控除できなかった場合には、1年間の繰越しが認められます。
※税制控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%までが上限となります。(平成29年度税制改正より)
リース資産については対象になりますか?
A9.
リース資産については、ファイナンス・リース取引のうち所有権移転リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については対象となります。ただし、ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、税額控除の規程のみの適用となります。
Q10.
一つの設備に対して、特別償却と税額控除を重複して適用することはできますか?
A10.
適用することはできません。
(お問い合わせ先) 中小企業税制サポートセンター電話:03-6281-9821 受付時間:9:30〜12:00、13:00〜17:00(土日、祝日を除く) |