中小企業投資促進税制の改正について
平成24年4月3日
平成24年度税制改正法案(租税特別措置法等の一部を改正する法律案)が、平成24年3月30日に成立し、4月1日より施行されました。本法律により中小企業投資促進税制が以下の通り改正されております。
資料
(本発表資料のお問い合わせ先) 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課電話:03-3501-1511(内線 5281〜4) 電話:03-3501-5803(直通) |
平成24年4月3日
平成24年度税制改正法案(租税特別措置法等の一部を改正する法律案)が、平成24年3月30日に成立し、4月1日より施行されました。本法律により中小企業投資促進税制が以下の通り改正されております。
(本発表資料のお問い合わせ先) 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課電話:03-3501-1511(内線 5281〜4) 電話:03-3501-5803(直通) |