○ 今回の対応について
1.試験研究費税額控除制度の対象となる試験研究費のうち、人件費については、「専ら」試験研究に従事していることが要件とされており、実務家の間では、試験研究以外の業務と兼務しながら研究開発に取り組むケースは対象とならないと言われてきました。
2.しかしながら、中小企業では従業員が他の業務と兼務しながら研究開発に取り組むのが実態です。このような実態を踏まえ、今般、中小企業庁は国税庁に対して照会を行い、試験研究以外の業務と兼務する者の人件費について税額控除の対象となり得る範囲を明確化しました。
3.本取扱いにより、試験研究費税額控除制度は、兼務者が多い中小企業の試験研究の実態に対応したものとなり、中小企業の試験研究の促進と技術力の向上が一層図られることとなります。
中小企業技術基盤強化税制における試験研究費の適用範囲の明確化の概要 (PDF22KB)
国税庁への照会文と回答 (PDF21KB)
国税庁ホームページへのリンク
<問い合わせ先>
中小企業庁経営支援部技術課 03-3501-1511(内線5351〜5)
中小企業庁事業環境部財務課 03-3501-1511(内線5281〜4) |