トップページ 財務サポート 事業承継 中小企業経営承継円滑法 申請マニュアル・申請様式 平成29年度より特定資産の省略記載が認められました

平成29年度より特定資産の省略記載が認められました

特定資産の省略記載

平成29年度税制改正により、これまで記載が求められていた特定資産について、事業実態要件を満たすことにより資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しないとみなされる場合には、下記の書類のうち特定資産等に係る明細表の欄は記載不要となりました。

要件を満たすと特定資産に係る記載が不要となる書類



<お問い合わせ>
中小企業庁事業環境部財務課
電話:03-3501-5803